自動車保険には自賠責保険と呼ばれる保険があります。 任意保険は別名「強制保険」とも呼ばれる自動車保険であり、自動車等の所有または運転者に保険の加入を法律で義務付けている自動車保険でもあります。
自賠責保険に加入せず自動車等を公道で走行した場合には、一年以下の懲役や50万円以下の罰金及び免許停止処分が科せられてしまう事もあります。 また自賠責保険に加入していない場合には車検を受ける事が出来ずに、自動車の継続利用が出来なくなります。
自賠責保険は加入していれば良いというものではなく、自賠責保険加入証明書を携帯していなければ意味を成しません。 なぜ法律で定めるほど自賠責保険に加入しなければいけないのかと言えば、被害者への十分な損害賠償補償や、加害者の賠償責任による金銭的負担を軽くする為自賠責保険への加入が義務となっています。
自賠責保険に加入していれば最低限の損害賠償が保険会社から支払われる事になります。 早く言えば被害者と加害者を守るために自賠責保険に加入しなければならないのです。 自動車保険には自賠責保険の様に必ず加入しなければならない保険があると言えます。
自動車保険を検討する際にはしっかりと自賠責保険に加入し、自動車保険加入証明書を携帯する必要があるのです。